学校薬剤師

学校薬剤師とは

学校には、学校医・学校歯科医とともに学校薬剤師がおり、学校薬剤師は、学校の施設設備の「健康診断」をして、子供たちの快適環境を守っています。

Q&A

Q1学校薬剤師にはどのような人がなれるのですか?
A1薬剤師の資格があればなることができます。
Q2学校薬剤師はどのようなことを行うのですか?
A2児童・生徒が快適で安全な学校生活を送れるように、学校の水・光・空気の環境を調べて事故が起こらないように守っています。
Q3学校の教育にどのような関わりがあるのですか?
A3薬の正しい使しい使い方や喫煙・飲酒の害について指導・助言を行っています。
Q4誰が任命するのですか?
A4学校の設置者(公立学校の場合は教育委員会)が任命します。身分は、学校の非常勤職員です。
Q5具体的にどんな事をしているのですか?
A5定期的検査として次のような項目を行っています。
  • ①照度および照明環境

    机の上や黒板が暗いと感じていないか、まぶしいと感じたりしていないかを測定します。

  • ②騒音環境および騒音レベル

    騒音によって教職員の声が聞き取れないことが無いように騒音計で検査します。

  • ③教室等の空気

    教室の空気が汚れていないか、換気がどうなっているか、暑くないか寒くないか、また、乾燥していないかなど児童・生徒が快適な条件のもとで授業が受けられるかを調べます。

  • ④飲料水の検査

    飲料水が安全であることを確認しています。

  • ⑤水泳プールの管理

    プールの水が安全であるか、採水していろいろな検査をします。

酒田地区学校薬剤師部会

学校における環境衛生の維持・改善や、児童生徒の健康保持に従事する薬剤師の集まりである酒田地区学校薬剤師会は、学校環境衛生に関する研修、薬物乱用防止啓発活動、アンチドーピングに関する研修などを行っています。
今後、学校における医薬品の適正使用教育への助言や、健康教育への更なる関与を行い、児童生徒の健やかな成長に貢献してまいります。

学校と学校薬剤師会

学校教育法第1条で、「学校とは、幼稚園、小学校、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」と定められており、同法第12条では「学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒、及び学生並びに職員の健康増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならないとなっています。
このことから、学校安全保健法が制定され、その第23条で「大学以外の学校には学校薬剤師を置くものとする」「学校薬剤師は学校において保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する」「学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める」などと決められています。

学校薬剤師の仕事の内容としては、
  • 1. 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
  • 2. 環境衛生検査に従事すること。
  • 3. 学校の環境衛生維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
  • 4. 健康相談に従事すること。
  • 5. 保健指導に従事すること。
  • 6. 学校で使用する医薬品、毒劇物並びに保健管理に必要な用具、材料の監理に関する指導・助言や試験検査・鑑定を行うこと。
  • 7. 保健管理に関する専門的事項の技術及び指導に従事すること。

などが定められています。

学校薬剤師の歴史

明治5年に学制ができ、その中に伝染病の予防、学校設備の衛生、児童・生徒の健康管理、身体検査に関することが定められ、学校医・学校歯科医による学校衛生の基礎が出来上がりました。これが発展して今日の学校保健に至っています。
学校には、救急薬品をはじめ理科用薬品などがありますが、その管理は必ずしも十分に行われているとはいえませんでした。昭和初期に、保健室で昇汞(しょうこう:消毒薬)をビンに移し変えたのを知らずに、他の教師が胃腸薬と思い児童に飲ませ死亡させるという不幸な事件がありました。
この事件がきっかけとなり、学校における医薬品の管理を指導するための学校薬剤師の必要性が叫ばれ、昭和5年に東京麹町区に学校薬剤師がおかれることになりました。その後、日本薬剤師会は学校薬剤師の重要性を感じ、その制度の全面的な普及と促進を図るために政府に「学校薬剤師の設置」を請願し採択され、それにともない各地で広がりを見せ、昭和14年には全国的な学校薬剤師の団体(日本学校薬剤師会)が発足しました。その後、昭和33年に全ての学校に学校薬剤師が設置されました。

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